住宅改修
介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた方が、在宅での生活に支障がないようにお住まいの住宅を改修することが出来ます。その場合、申請により負担割合に応じて改修費用(原則1住宅につき20万円まで)の9割、8割又は7割が介護保険から給付されます。
対象となる住宅改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
当社では 高齢者や障害者に対して安全で住みやすい環境を整備するため 福祉住環境コーディネーターがご利用者様やご家族のニーズを受けご提案させていただきます。
※詳しくは北九州市のホームページでご確認ください。